2016-11-22 第192回国会 衆議院 法務委員会 第10号
現行民法七百三条は不当利得の条文ですが、不当利得については類型論という議論があり、給付利得はその一類型とされてきましたが、給付利得分断論などは、日本でも世界でもこれまで聞いたこともありません。一体、法務省民事局は、ローマ法以来の民法の歴史、不当利得の歴史を踏まえてこのようなへんぱな改正案を提案したのでしょうか。 その上、原状回復については、不当利得のほかに物権的返還請求権も問題になるところです。
現行民法七百三条は不当利得の条文ですが、不当利得については類型論という議論があり、給付利得はその一類型とされてきましたが、給付利得分断論などは、日本でも世界でもこれまで聞いたこともありません。一体、法務省民事局は、ローマ法以来の民法の歴史、不当利得の歴史を踏まえてこのようなへんぱな改正案を提案したのでしょうか。 その上、原状回復については、不当利得のほかに物権的返還請求権も問題になるところです。
しかし、類型論的にいいますと、日本は大変議会の強い議院内閣制でございます。 議院内閣制につきましては、第一次大戦後に議院内閣制の第一次合理化ということが行われました。これは、内閣が議会に対して責任を負うという体制が大ざっぱに言って第一次大戦後に成立をいたしました。第二次大戦後に議院内閣制の第二次合理化ということが行われました。
ただ、これまでにも学説の上ではさまざまな概念ないし類型論を用いた説明が行われておりますので、それを参考にしながらここで話を進めてまいりますと、憲法改正手続の規定は、一般に、次のような二つの基本的な要請を満たすように仕組まれているというふうに考えることができるかと思います。 一つは、国法秩序の根幹をなす憲法の改正には慎重であるべきであるという、憲法の安定性に由来するある種の要請であります。
お手元のごく簡単なレジュメに沿って御説明申し上げますが、私には、前回、四月二十四日の戸松秀典参考人に続いて、憲法の基本的人権について総論的なお話をするようにということでございますが、調査会の事務局長からのお話では、私には特に人権の概念であるとか人権の類型論などを中心に話するようにという御依頼でございました。
だから、そこはやはり成年後見制度がどうしても類型論、多元主義の立場に立って、地域福祉権利擁護事業がどうしても一元論に立っちゃった。だから、相まってかみ合うといっても発想の始点のところが地域福祉事業は必要性に基づいてさまざまな形態をその人の生活の態様によって援助していきましょうという法のスタイルをとっている。
一方はやっぱりどうしても類型論で、片方は一元論というような制度の中で、この重度の人たちがぽっとり落ちちゃう。だから、一元論をとっていれば、本当にその人の必要な、重いとか軽いとかという判断以前の形で対応というものが、地域福祉権利擁護事業と公的な成年後見制度の統合的なかかわり方というか支援とかできたのにと。
ですからもう一度要約いたしますと、現状とそれからタイプというものを結びつけて、もうそのことによって現状は変えないというふうになれば先生のおっしゃるとおりの結論に導かれると思いますが、そこは一応二つ分けまして、タイプ論あるいは類型論、それから今後の政策論、これは別のものと考えていきますと、むしろこの類型論をうまく活用して、そして特色のある大学院というようなものを地方につくり上げていく、そういうものとして